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個人経営の調剤薬局の閉店(廃業)が増加している背景には、調剤報酬改定による利益圧迫、大手チェーンやドラッグストアとの競合激化、そして経営者の高齢化と薬剤師不足が挙げられます。

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個人経営の調剤薬局の閉店(廃業)が増加している背景には、調剤報酬改定による利益圧迫、大手チェーンやドラッグストアとの競合激化、そして経営者の高齢化と薬剤師不足が挙げられます。

帝国データバンクなどの調査によると、調剤薬局の倒産件数は2年連続で過去最多を更新しており、その多くを資本金1,000万円未満の小規模・個人薬局が占めています。

もし現在、経営者として閉店を検討されている場合や、今後の選択肢を知りたい場合は、以下の情報を参考にしてください。

  1. 個人経営の薬局が閉店に追い込まれる4つの要因

度重なる調剤報酬の改定: 特定の医療機関に依存する「門前薬局」への評価が引き下げられ、利益率が低下しています。

大手ドラッグストアの進出: 利便性や資本力で勝る大手チェーンに患者を奪われ、処方箋枚数が減少します。

深刻な薬剤師不足: 給与などの待遇面で大手に太刀打ちできず、人材を確保できずに事業継続を断念するケースが多発しています。

後継者不足と高齢化: オーナーの高齢化が進む一方で、跡を継ぐ親族や勤務薬剤師が見つからないという問題です。

  1. 薬局を閉店(廃業)する際の手続き・注意点

調剤薬局を完全に閉局する場合、行政への届け出や医薬品の処分など、多くの手続きを時系列で行う必要があります。

必要な対応・注意点行政への各種届出保健所への「廃業届」、厚生局への「保険薬局指定辞退届」などを閉店後10日〜30日以内に提出。

医療用医薬品の処分残った医療用医薬品は勝手に廃棄・転売できません。

卸業者への返品や、医薬品買取業者への売却手続きが必要。

麻薬・向精神薬の処理麻薬免許の返納や、残数の廃棄・譲渡届出など、一般の医薬品より厳格な行政手続きが必要。

書類の保管義務処方箋は2年間、調剤録・薬歴簿は3年間、閉局後も法律に基づいて保管する義務があります。

患者・近隣への周知かかりつけ患者が困らないよう、少なくとも1〜2ヶ月前には店頭掲示などで閉店を告知。

  1. 「そのまま閉店」以外の選択肢:医療M&A

個人経営や1店舗のみの薬局であっても、第三者への事業承継(M&A)によって、閉店を回避できるケースが増えています。

M&Aのメリット:

患者の受け皿を維持し、地域医療を守ることができる

従業員の雇用をそのまま継続できる

医療機器や内装をそのまま引き継げるため、解体・原状回復費用がかからない

オーナーに譲渡益(創業者利益)が残る可能性がある

プロフィール
パンダ

大阪府の「堺市(さかいし)」に住んでいる現役の薬剤師(パンダ)です。
過去は調剤薬局の開設者&管理薬剤師を30年以上経験しておりましたが、新たに病院薬剤師として勤務しております。当サイトは、自身の備忘録を兼ねて、記憶を綴る個人ブログです。
サイト名:【薬剤師ブログ】yaku7.jp

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