薬剤師の勤務時間に特別な法律(薬剤師法など)による例外はなく、一般の労働者と同様に「労働基準法」が適用されます。法定労働時間は「1日8時間・週40時間」が原則です。(常勤)
ただし、薬局や医療機関特有の事情により以下の制度が運用されていることが一般的です。
労働時間・休暇の基本ルール(労働基準法)
法定労働時間: 原則として1日8時間、週40時間以内です。
休憩時間: 1日6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要です。
時間外労働(残業): 法定時間を超えて勤務させる場合は、労使間での「36協定」締結と届け出が必要です。
薬局・医療機関でよく見られる制度
職場によっては、勤務時間が不規則になることに対応するため、以下の変形労働時間制が採用されていることが多いです。
1ヶ月単位の変形労働時間制: 1ヶ月を平均して週40時間以内であれば、日によって勤務時間を長くしたり短くしたりできます。
特例措置対象事業場: 一定の規模以下の薬局などでは、週の法定労働時間が「44時間」まで認められる特例措置があります。
注意点:薬剤師としての配置義務
勤務時間そのものを規定する法律ではありませんが、「薬局には開局時間中、常に薬剤師を配置しなければならない」という医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規定があります。そのため、人員が不足している場合や急な欠勤時は、交代制や管理薬剤師による調整が必要となります。
個別の勤務条件は、雇用契約書や就業規則に記載されています。まずはご自身の契約内容を確認し、疑問がある場合は厚生労働省の労働条件相談ほっとラインなどを活用することをおすすめします。
労働条件相談「ほっとライン」(Working Hotline)|厚生労働省
労働条件相談「ほっとライン」は、時間外労働や過重労働による健康障害、賃金不払残業など仕事に関する問題について電話で相談できます。Government’s helpline offers free advice on working prob...




