薬局レセプトの返戻は、主に「記載不備・用法間違い」「保険・資格の誤り」「適応外・用量超過(突合審査)」具体的には記載漏れ、用法用量の矛盾、処方箋の有効期限切れ、重複投薬に対する適応症記載の不足などが事例として挙げられます。
代表的な返戻・査定事例は以下の通りです。
- 用法・用量
事例: 「1日1回朝食後 28日分」など、服用期間に対し用法が不適当、または必須記載事項(頓服の服用間隔など)が漏れているケース。
背景: 処方箋通りの記載であっても、用法が明らかにおかしい(例:昼食後なのに夜に飲むような指示)場合、調剤報酬の算定根拠が不明確として返戻される。
- 投与期間の制限超過・適応外
事例: 向精神薬など投与日数制限(例:30日)がある薬をそれ以上処方し、摘要欄に医師の指示(必要性)の記載がない。
結果: 突合審査で医療機関側から査定(減点)されるが、薬局側が処方チェックをしていないと判断された場合は薬局側への返戻になる。
- 病名(傷病名)の記載漏れ
事例: 「適応外」となる薬剤や、特定の病名にしか使用できない薬剤が、レセプトに記載された病名に関連付けられていない。
補足: 薬局が処方医へ疑義照会をしていない、あるいはレセプトの摘要欄に理由が記載されていない場合に発生する。
- 保険・資格関連のミス
事例: 保険者番号の誤り、後期高齢者医療制度への切り替え忘れ、公費負担(育成医療・生活保護など)の期限切れ。
原因: 患者が保険証を切り替えたにもかかわらず、古い情報をそのまま使用している場合。
事例: 「かかりつけ薬剤師指導料」や「重複投薬・相互作用等防止加算」を算定したものの、処方箋の摘要欄に算定の根拠となる具体的な服薬指導内容や、医師への疑義照会結果が具体的に記載されていない。
東京都医師会は、レセプトの点検、審査、返戻、査定、再審査請求などの仕組みを理解し、記載項目の不備を防ぐことが重要と指摘している。
特に、突合審査(医科と薬局のレセプトを突き合わせる審査)の強化。



