2026年度の調剤報酬改定において、「医療モール薬局」を対象とした新たな減算ルールが導入されます。
主な変更点と減算の内容は以下の通りです。
- 「門前薬局等立地依存減算」の新設
特定の医療機関や、同一建物・敷地内にある複数のクリニック(医療モール)からの処方箋に過度に依存している薬局を対象に、15点の減算が新設されました。
対象: 医療機関と不動産取引等の関係がある、または処方箋集中率が高い薬局。
狙い: いわゆる「門前薬局」や「医療モール薬局」において、特定の医療機関に頼り切りではなく、地域全体を支える「かかりつけ機能」を促進すること。
- 医療モールを「1つの医療機関」とみなす規定
これまでは、医療モール内に複数のクリニックが入っている場合、処方箋の発行元が分散しているとみなされ、高い基本料を維持しやすい側面がありました。
改定後: 医療モール全体を実質的に「1つの大きな医療機関」として扱い、集中率の計算を行う等の新ルールが導入され、大幅な減算の対象となるケースが増えます。
- 特別調剤基本料Aの対象拡大と除外規定の見直し
特別調剤基本料A(5点): 敷地内薬局などの評価ですが、医療モールであっても「特例的な除外規定」を適用して高い基本料(調剤基本料1など)を算定していた事例が問題視され、この除外規定が廃止または厳格化される方向です。
これまでは「近隣に既存の薬局がある場合」などの理由で減算を免れていたモール内の薬局も、今後は低い基本料へ移行することになります。
- 処方箋集中率の判定基準の厳格化
調剤基本料2(低い基本料)の判定において、月間の受付回数基準が「2,000回超」から「1,800回超」へと引き下げられました。
在宅処方箋も計算に算入されるようになり、効率化が進んでいる大規模なモール型薬局ほど、より低い報酬区分に該当しやすくなっています。




