
薬局の構造設備や仕様に関する基準は、主に厚生労働省の「薬局等構造設備規則」によって定められています。
これに加え、各自治体の保健所が独自の審査基準や指導指針を設けているため、開設・改修時には管轄の自治体情報の確認が必須です。
主要な構造設備基準

薬局として許可を受けるための最低限の広さや構成は以下の通りです。
合計面積: 原則として19.8平方メートル(約6坪)以上が必要とされます。
調剤室: 面積は6.6平方メートル以上(自治体により9.9平方メートル以上の場合あり)で、他の場所から明確に区別されている必要があります。
医薬品貯蔵設備: 医薬品を衛生的・安全に貯蔵できる鍵付きの棚や、冷暗貯蔵が必要な薬品のための保冷設備が必要です。
待合室: 患者が調剤を待つための適切な広さを持ち、調剤室とは固定された壁やパーテーションで区切られている必要があります。
医薬品の陳列・販売に関する仕様

販売する医薬品の区分に応じて、配置のルール(距離や高さ)が細かく定められています。
要指導医薬品・第一類医薬品: 購入者が直接手に取れないよう、鍵をかけた棚やカウンター越しに配置し、1.2メートル以内に進入できない措置が必要です。指定第二類医薬品(7メートルルール): 情報提供を行う場所から7メートル以内に陳列しなければなりません。これを超える場合は、空箱陳列などの措置が必要です。
必要な器具・備品
調剤業務を行うために必須の器具一式が定められています。
計量器具: 液量器(50cc未満・以上の各1以上)、はかり(感量10mgおよび100mg)、メスピペット等。
調剤用具: 乳鉢・乳棒、軟膏板、ヘラ、ふるい器、ビーカー、水浴など。
必須書籍: 日本薬局方(解説書含む)、薬事関係法規、調剤技術書、および取扱医薬品の添付文書集。
2025年以降の最新トレンド・要件
デジタル化への対応や、機能強化が求められています。

医療DX対応: 医療DX推進体制整備加算の算定には、マイナ保険証の利用率実績や電子カルテ情報共有サービスへの参加が要件となります。
外部委託・遠隔対応: 2025年改正薬機法により、調剤業務の外部委託やオンライン服薬指導、遠隔販売に向けた体制整備が議論されています。
具体的な図面相談や届出書類の書き方については、各自治体の保健所Webサイト等から、最新の「薬局開設の手引き」をダウンロードして確認することをお勧めします。






