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保険薬局と保険薬剤師は、いずれも日本の公的医療保険制度(健康保険)を使って薬を調剤するために必要な資格や指定を受けた施設・人のことです。

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保険薬局と保険薬剤師は、いずれも日本の公的医療保険制度(健康保険)を使って薬を調剤するために必要な資格や指定を受けた施設・人のことです。 

  1. 保険薬局とは

厚生労働大臣から「保険指定」を受けた薬局のことです。 

役割: 病院やクリニックの医師が発行した処方箋に基づき、健康保険を適用した調剤を行います。

特徴: 患者さんは、年齢や所得に応じた自己負担分(通常1〜3割)を支払うだけで済みます。

指定: 所在地の地方厚生局に申請を行い、指定を受ける必要があります。 

  1. 保険薬剤師とは

厚生労働大臣の「登録」を受けた薬剤師のことです。 

役割: 保険薬局において、保険診療による処方箋に基づいた調剤業務に従事します。

注意点: 薬剤師免許(国家資格)を持っているだけでは「保険薬剤師」にはなれません。

登録方法: 自らの意思で地方厚生局に登録申請を行い、登録票の交付を受ける必要があります。 

日本の薬局のほとんどは「保険薬局」であり、そこで調剤に従事する薬剤師は「保険薬剤師」として登録されています。 

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