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「保険薬局の指定」とは、薬局が公的医療保険(健康保険など)を使って調剤を行うために、厚生労働大臣(地方厚生局長)から受ける認可のことです。 

医療雑記
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「保険薬局の指定」とは、薬局が公的医療保険(健康保険など)を使って調剤を行うために、厚生労働大臣(地方厚生局長)から受ける認可のことです。 

近畿厚生局公式ホームページ

この指定を受けていない薬局は、たとえ薬局としての開設許可を持っていても、患者さんが持参した保険証を使って「3割負担」などで薬を渡すことができず、全額自己負担(10割負担)となってしまいます。 

保険薬局指定の主なポイント

役割: 医師が出した処方箋に基づき、保険調剤を行うことができます。

有効期間: 指定の効力は6年間です。引き続き保険薬局として運営するには、更新手続きが必要です。

申請先: 薬局の所在地を管轄する地方厚生局(厚生労働省の地方機関)へ申請します。

要件:

すでに保健所から「薬局開設許可」を受けていること。

保険薬剤師として登録された薬剤師が勤務していること。

特定の医療機関と「一体的な経営」を行っていないこと(独立性の確保)。 

開設から指定までの流れ

保健所: 薬局開設の許可を得る。

地方厚生局: 保険薬局の指定申請を行う。

指定日: 原則として、申請が受理された翌月の1日に指定されます。 

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