「保険薬局の指定」とは、薬局が公的医療保険(健康保険など)を使って調剤を行うために、厚生労働大臣(地方厚生局長)から受ける認可のことです。
この指定を受けていない薬局は、たとえ薬局としての開設許可を持っていても、患者さんが持参した保険証を使って「3割負担」などで薬を渡すことができず、全額自己負担(10割負担)となってしまいます。
保険薬局指定の主なポイント
役割: 医師が出した処方箋に基づき、保険調剤を行うことができます。
有効期間: 指定の効力は6年間です。引き続き保険薬局として運営するには、更新手続きが必要です。
申請先: 薬局の所在地を管轄する地方厚生局(厚生労働省の地方機関)へ申請します。
要件:
すでに保健所から「薬局開設許可」を受けていること。
保険薬剤師として登録された薬剤師が勤務していること。
特定の医療機関と「一体的な経営」を行っていないこと(独立性の確保)。
開設から指定までの流れ
保健所: 薬局開設の許可を得る。
地方厚生局: 保険薬局の指定申請を行う。
指定日: 原則として、申請が受理された翌月の1日に指定されます。



