管理薬剤師に法的な「週何時間」という一律の規定はありませんが、薬局を実地に管理するために、薬局の開局時間中(通常は1日8時間・週40時間程度)の常駐が原則です。
一方、かかりつけ薬剤師は施設基準として「同一薬局で週32時間以上」の勤務が必要です。育児・介護等の特例(週24時間以上かつ週4日以上)も存在します。
管理薬剤師の勤務時間

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)において、管理薬剤師には「薬局を実地に管理する」義務があります。
勤務時間の規定: 「週何時間」という明確な数値規定は法律上ありません。
実態: 薬局の開設時間を通じて管理業務を行う必要があるため、薬局の営業時間中は常駐していることが前提となります。そのため、一般的にはフルタイム(週40時間程度)での勤務が求められます。
兼務の制限: 管理薬剤師は他の薬局などで業として実務に従事することが禁止されています(兼業禁止)。
かかりつけ薬剤師の勤務時間
「かかりつけ薬剤師指導料」などを算定するための施設基準として、勤務時間に関する明確な要件が定められています。
原則: 同一の保険薬局において週32時間以上勤務していること。
特例(育児・介護休業法等による時短勤務):
育児・介護休業法等の措置により時短勤務をしている場合に限り、週24時間以上かつ週4日以上に要件が緩和されます。
※この特例を適用するには、同じ薬局内に他に「週32時間以上勤務しているかかりつけ薬剤師」が在籍している必要があります。
注意点
上記はあくまで「施設基準」や「薬局管理」の要件です。実際の契約や労働時間は雇用主との雇用契約に基づきます。
「かかりつけ薬剤師」は、勤務時間だけでなく、地域医療への貢献や研修認定の取得、3年以上の薬局勤務経験などの要件も同時に満たす必要があります。
詳細な届出要件や最新の疑義解釈については、厚生労働省の調剤報酬改定に関する資料や、管轄の地方厚生局の通知を必ず確認してください。





