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第一種向精神薬(だいいっしゅこうせいしんやく)とは、麻薬及び向精神薬取締法に基づき、中枢神経系に作用して精神機能に影響を及ぼす物質のうち、依存性や乱用の危険性が特に高く、厳重な管理が必要とされる薬物のことです。 

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第一種向精神薬(だいいっしゅこうせいしんやく)とは、麻薬及び向精神薬取締法に基づき、中枢神経系に作用して精神機能に影響を及ぼす物質のうち、依存性や乱用の危険性が特に高く、厳重な管理が必要とされる薬物のことです。 

向精神薬の中で、乱用の危険度が高い順に「第一種」「第二種」「第三種」と分類されており、第一種はその中で最も規制が厳しい区分です。 

  1. 第一種向精神薬の主な特徴

高い依存性・乱用性: 身体的・精神的な依存を引き起こす可能性が高い。

厳しい管理: 病院や薬局では、保管庫での施錠管理や、詳細な帳簿の記録・保存(最終記載日から2年間)が義務付けられています。

流通管理: 特定の薬剤(メチルフェニデートなど)は、第三者委員会による流通管理のもと、処方する医師や医療機関、薬局が限定されています。 

  1. 代表的な第一種向精神薬

日本国内で主に流通している第一種向精神薬には、主にADHD(注意欠如・多動症)やナルコレプシーの治療に用いられる中枢刺激薬があります。

メチルフェニデート塩酸塩

リタリン (錠/散)

コンサータ (錠)

セコバルビタールナトリウム

アイオナール・ナトリウム 

※かつてはデパス(一般名:エチゾラム)等も第一種に近い扱いでしたが、現在は第三種に分類されています(2016年〜)。 

  1. 法的規制と取扱い

輸出入の禁止: 原則として、一般の人が第一種向精神薬を輸出入することはできません。

渡航時の携帯: 自身の治療目的で持ち出す場合は、規定の分量以下であれば携帯可能です。ただし、それを超える場合や注射剤の場合は、医師の証明書が必要です。

販売・譲渡: 無許可の製造、販売、譲渡は犯罪となり、刑事罰の対象です。 

  1. 処方日数制限

第一種向精神薬の処方日数は、原則として30日分までです。 

※この情報は2026年3月時点の法的規制に基づいています。処方された薬の扱いについて疑問がある場合は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。

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