地域包括ケア病棟において、薬剤管理指導料(B008)は原則として「包括(入院基本料に含まれる)」ため、単独では算定できません。
ただし、退院時の薬剤調整に関する加算(薬剤総合評価調整加算など)や、病棟薬剤業務実施加算は施設基準を満たせば算定可能です。
地域包括ケア病棟の薬剤管理指導のポイント
薬剤管理指導料の包括化: 病棟費に含まれるため、週1回の服薬指導などを実施しても別途薬剤管理指導料は請求できない。
薬剤師の業務: 直接の算定はできなくても、持参薬の確認、処方調整、退院時の指導(お薬カレンダー活用など)は、病棟薬剤業務実施加算の対象として重要。
算定可能な加算・業務:
病棟薬剤業務実施加算: 薬剤師が病棟で薬剤管理を行うことで算定。
薬剤総合評価調整加算・薬剤調整加算: 退院時に持参薬と入院中の処方を評価・調整した場合に算定可能。
地域包括ケア病棟は、急性期からの転院後、薬を整理して在宅へ戻す役割があるため、指導料の算定に関わらず、包括の範囲内で積極的な薬剤介入が求められます。



