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調剤薬局は主に「医薬品医療機器等法(薬機法)」に基づき都道府県の許可を得て開設され、調剤業務は「薬剤師法」により、薬剤師が処方箋に基づいて行うことが義務付けられています。

医療雑記
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調剤薬局は主に「医薬品医療機器等法(薬機法)」に基づき都道府県の許可を得て開設され、調剤業務は「薬剤師法」により、薬剤師が処方箋に基づいて行うことが義務付けられています。

また、保険調剤を行う場合は「健康保険法」や「保険薬剤師療養担当規則」に従う必要があり、薬学的な確認、指導、記録の保管(3年間)が厳格に定められています。 

調剤薬局に関する主な法律・規則

医薬品医療機器等法(旧薬事法): 薬局の開設許可、設備、構造、薬局開設者の体制整備などを規定。

薬剤師法

: 薬剤師の独占業務(調剤)、処方箋の確認義務、調剤録の記録・保存義務(3年)、疑義照会義務などを規定。

健康保険法・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則): 保険調剤のルール、調剤報酬の請求、保険薬剤師の義務などを規定。

その他関連法: 麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法、個人情報保護法、介護保険法(居宅療養管理指導)など。 

調剤に関する重要な法的ルール

調剤の原則(薬剤師法第23条): 医師・歯科医師・獣医師の処方箋がなければ調剤不可。原則変更不可。

処方箋の有効期限: 原則発行日を含めて4日間。

疑義照会(薬剤師法第24条): 処方内容に疑わしい点があれば、処方医に問い合わせ、回答を得てから調剤。

調剤済み処方箋・調剤録の保管(薬剤師法第27条、28条): 3年間の保管義務。

患者への情報提供・指導(薬剤師法第25条の2): 薬の服用方法や副作用について説明・指導義務。

応需義務(薬剤師法第21条): 正当な理由がない限り、調剤の依頼を拒否できない。 

2021年の薬機法改正により、薬局における法令遵守体制の構築が義務化され、薬局開設者は組織的に違反を防止する体制を整える必要がある。 

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