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一般的な調剤薬局の開設において、法令(薬局等構造設備規則)で定められている「調剤に必要な設備及び器具」の最低限のリストは以下の通りです。 

医療雑記
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一般的な調剤薬局の開設において、法令(薬局等構造設備規則)で定められている「調剤に必要な設備及び器具」の最低限のリストは以下の通りです。 

必須の調剤器具一覧

多くの自治体で共通して求められる基本セットは以下の通りです。 

液量器(目盛付きの計量容器。小容量・中〜大容量のものを用意)

温度計(100度まで測定可能なもの)

水浴(加熱・溶解用)

調剤台

軟膏板(軟膏の練り合わせ用)

乳鉢及び乳棒(散剤の粉砕・混合用)

はかり(感量10mgおよび100mgのもの。電子天秤などが一般的です)

ビーカー

ふるい器(散剤用)

へら(金属製、および角製またはそれに類するもの)

メスピペット

メスフラスコ又はメスシリンダー

薬匙(金属製、および角製またはそれに類するもの)

ロート 

調剤に必要な書籍

器具だけでなく、以下の書籍(最新版)の備え付けも必須です。※一部、電子版での閲覧・印刷が可能な場合は代替可能です。 

日本薬局方及びその解説書

薬事関係法規に関する書籍(薬機法など)

調剤技術等に関する書籍

取り扱う医薬品の添付文書 

注意事項

「同等以上の性質を有するもの」で代用可:上記はあくまで基準であり、現代の調剤実務で使われる同等機能を持つ機器であれば認められます(例:古い型の器具を無理に揃える必要はありません)。

自治体ごとの確認が必須:薬局開設許可は各都道府県・保健所が管轄しています。申請先の保健所によって詳細な運用やローカルルールが異なる場合があるため、必ず事前に管轄の保健所窓口へ「施設基準の事前相談」を行い、最新の確認リストを入手してください。

薬局製剤を行う場合:もし「薬局製剤」の製造販売業も同時に申請する場合は、別途、上記とは異なる専門的な試験検査機器(pH計、顕微鏡、崩壊度試験器など)が必要になります。 

具体的な申請書類や立会検査の詳細は、管轄の保健所のウェブサイトをご確認ください。

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大阪府の「堺市(さかいし)」に住んでいます。
現在、病院勤務の薬剤師です。

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