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薬剤師が過去に起こした、あるいは巻き込まれた主な犯罪や法的トラブルには、以下のような事例や容疑があります。

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薬剤師が過去に起こした、あるいは巻き込まれた主な犯罪や法的トラブルには、以下のような事例や容疑があります。

これらは業務上過失致死傷罪から、麻薬・向精神薬の不正流通、窃盗まで多岐にわたります。

  1. 調剤過誤・業務上過失致死傷罪 

調剤ミスにより患者に健康被害が生じた場合、刑事責任を問われる可能性があります。 

事例: 調剤過誤により患者を死亡・傷害させたケース。過去には執行猶予付きの禁固刑や罰金が科された事例があります。

責任: 「業務上過失致死傷罪(刑法211条1項)」に問われ、5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科される可能性があります。 

  1. 麻薬・向精神薬の不正取扱(薬事関連犯罪)

薬剤師という立場を利用し、麻薬や向精神薬を不正に扱う犯罪です。

事例: 薬局で管理している麻薬や向精神薬の横流し、または不正譲渡・使用。

罰則: 営利目的の所持・譲渡・使用の場合、1年以上20年以下の有期懲役、または情状により500万円以下の罰金が併科される重い罪です。

  1. 窃盗・横領

事例: 勤務先(薬局・病院)の医薬品を盗み、転売目的で隠し持つ。2021年には、元勤務先の抗がん剤を盗んだ疑いで逮捕されたケースがあります。 

  1. 保険の不正請求(詐欺)

事例: 実際には調剤していない薬を調剤したと偽り、診療報酬(保険料)を不正に受給するケース。 

  1. 秘密漏示罪

事例: 職務上知り得た患者の個人情報や医療情報を、正当な理由なく外部に漏らす行為。 

  1. その他(わいせつ行為など)

薬事関連以外でも、業務中に患者に対してわいせつな行為を行うなどで司法処分を受けるケース。 

免許への影響(行政処分)

これらの犯罪により罰金以上の刑に処された場合、薬剤師法に基づき、免許の取り消しや業務停止処分を受ける可能性があります。 

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