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危険ドラッグ(旧称:脱法ドラッグ)は、麻薬や覚醒剤と類似の化学構造を持ち、幻覚や興奮作用をもたらす規制薬物です。

医療雑記
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危険ドラッグ(旧称:脱法ドラッグ)は、麻薬や覚醒剤と類似の化学構造を持ち、幻覚や興奮作用をもたらす規制薬物です。

成分が頻繁に変更されるため、過剰摂取による呼吸停止や急性心不全、精神障害のリスクが非常に高いです。

現在は包括的な規制(「包括指定」)により、所持や使用は厳しく処罰されます。 

危険性:身体的リスク: 呼吸停止、急性心不全、肝機能障害、脳血管障害など。

精神的リスク: 激しい幻覚・妄想、パニック障害、重度の精神障害。

中毒性脳へのダメージが大きく、依存に陥りやすい。

現状と規制:

麻薬や覚醒剤の成分を少し変えた「類似化合物」であり、法規制を潜り抜ける目的で作られていた。

現在は「包括指定」により、特定の物質だけでなく構造が類似する物質も一律で違法化されています。

「脱法」や「合法」という言葉は完全に誤りであり、販売、所持、使用は犯罪です。

 

危険ドラッグについては、事業者の皆様には、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします。

医薬局
監視指導・麻薬対策課

令和8年1月21日(水)発令

※1厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。

指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)。

※2医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第5号)

※3部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。

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