0402通知(2019年4月2日厚生労働省発出)は、薬剤師の指示・監督下において、一定の要件を満たせば、調剤事務員などの非薬剤師がピッキング(薬の取り揃え)や一包化の数量確認など、機械的な業務を補助できることを明確にした通知です。
これにより、薬剤師は対人業務(服薬指導等)に専念できる環境になります。
0402通知のポイント
目的: 薬剤師の業務負担軽減と対人業務の充実。
認められる業務(補助):
PTPシートのままのピッキング。
一包化された薬剤の数量確認。
自動監査システムや薬袋・お薬カレンダーへのセット。
認められない業務(薬剤師のみ):
軟膏・水薬・散剤の計量・混合。
一包化の本体作業(機械へのセット含む)。
薬剤の分割(半錠など)。
重要な前提: 薬剤師の目が届く範囲で行うこと、手順書の作成、責任は最終的に薬剤師が負うこと。
この通知によって、調剤薬局事務の役割が明確に拡大し、調剤ミスを防ぐためのシステム導入や業務手順(SOP)の再整備が薬局に求められています。




