血液製剤の管理簿や使用記録を「20年間」保存する理由は、万が一感染症が発生した場合に、投与された患者を迅速に特定し、健康被害の拡大を防ぐためです。
主な理由は以下の通りです
感染症の把握: 輸血後に未知の感染症や遅発性の感染症(vCJDなど)が発症・判明した場合に、遡及調査を確実に行うため。
対象者の特定: どの患者に、どの製造番号(ロット)の製剤が使用されたかを20年間にわたり容易に追跡可能にするため。
薬機法に基づき、「特定生物由来製品」に指定されている血液製剤を扱う医療機関には、使用記録(製品名、ロット番号、患者氏名・住所、投与日など)の20年間保存が厳格に義務付けられています。
安全確保対策や記録の管理については、以下のサイトで詳しくご確認いただけます。
厚生労働省 – 医療関係者による生物由来製品の安全性確保対策
「医薬品・医療機器の適正な使用により、より安心できる医療の提供を」
日本赤十字社 – 輸血の実施・記録と保管
記録と保管|輸血の実施|医薬品情報|日本赤十字社
輸血用血液製剤の使用に関する記録の保管・管理を解説します。








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