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血液製剤の管理簿や使用記録を「20年間」保存する理由は、万が一感染症が発生した場合に、投与された患者を迅速に特定し、健康被害の拡大を防ぐためです。

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血液製剤の管理簿や使用記録を「20年間」保存する理由は、万が一感染症が発生した場合に、投与された患者を迅速に特定し、健康被害の拡大を防ぐためです

主な理由は以下の通りです

感染症の把握: 輸血後に未知の感染症や遅発性の感染症(vCJDなど)が発症・判明した場合に、遡及調査を確実に行うため。

対象者の特定: どの患者に、どの製造番号(ロット)の製剤が使用されたかを20年間にわたり容易に追跡可能にするため。

薬機法に基づき、「特定生物由来製品」に指定されている血液製剤を扱う医療機関には、使用記録(製品名、ロット番号、患者氏名・住所、投与日など)の20年間保存が厳格に義務付けられています。

安全確保対策や記録の管理については、以下のサイトで詳しくご確認いただけます。

厚生労働省 – 医療関係者による生物由来製品の安全性確保対策

「医薬品・医療機器の適正な使用により、より安心できる医療の提供を」

日本赤十字社 – 輸血の実施・記録と保管

記録と保管|輸血の実施|医薬品情報|日本赤十字社
輸血用血液製剤の使用に関する記録の保管・管理を解説します。
プロフィール
パンダ

大阪府の「堺市(さかいし)」に住んでいる現役の薬剤師(パンダ)です。
過去は調剤薬局の開設者&管理薬剤師を30年以上経験しておりましたが、新たに病院薬剤師として勤務しております。当サイトは、自身の備忘録を兼ねて、記憶を綴る個人ブログです。
サイト名:【薬剤師ブログ】yaku7.jp

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